破産・個人再生・任意整理
このようなお悩みはありませんか?
- 債権者から督促がきているが支払えない。
- 会社や家族に知られないように自己破産したい。
- 家や車は手放したくない。
- 複数の借入先があり、返済しきれない。
- 借金の過払いがあるか調べたい。
破産
借金を整理する、と聞くと「自己破産」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。裁判所に破産手続きを申し立てて、免責許可の決定を得ることで、負債(借金等)をゼロにすることができます。ただし、税金や養育費等、「非免責債権」とされているものは、支払義務が残ります。また、ギャンブルや浪費で借金を膨らませてしまったような場合は、免責許可の決定が得られないのが原則です。認められれば大きなメリットがある手続きと言えますが、基本的に全ての財産を手放さなければならない、ブラックリストに掲載される、保証人に影響がある、などのデメリットもあります。
当事務所では、家族に知られないように手続きをしたい、破産を考えているがその他の方法は難しいのか、など様々なご相談をお受けしております。お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
個人再生
個人再生は、負債(借金等)の返済総額を最大で5分の1程度にまで圧縮できる手続きです。裁判所を介して手続きを行い、減額された負債を3〜5年の分割払いで返済します。個人再生最大のメリットは、持ち家を手元に残せる可能性があることです。住宅資金特別条項を使うことで、住宅ローンを返済しながら、自宅を残すことができる場合があります。車も、自動車ローンを完済していなくとも名義がある場合は手元に残せる可能性があります。
ただし個人再生もブラックリストに掲載される、保証人に影響があるなどのデメリットがあるので慎重に検討する必要があるでしょう。
任意整理
任意整理は破産や個人再生とは異なり、裁判所を介さずに債権者と直接交渉を行って主に将来利息を減らす手続きです。裁判所を介さないため、返済計画の立て直しにかかる期間が他の手続きよりも短かったり、弁護士費用が抑えられたりするメリットがあります。破産や個人再生とは異なり、保証人への影響を避けられる場合があることもメリットと言えるでしょう。
ただし債権者が複数いる場合は個別に交渉を行う必要があるため、交渉力が求められるでしょう。また、債務者本人と債権者の話し合いは難しい場合も多くあるため、任意整理であっても弁護士に依頼することをおすすめします。債権者と合意が得られたら、3〜5年の分割払いで返済できるよう、計画を引き直します。デメリットとしては減らせる借金の額が低いことが挙げられます。
当事務所の特徴
個別の事情に合わせて、破産・個人再生・任意整理のうち最善の手続きをご提案いたします。当事務所の弁護士は破産管財人と再生委員の選任経験があり、実績豊富ですので安心しておまかせいただけます。初回相談30分無料ですので、費用が不安な方も安心してご相談ください。また、過払い金返還請求にも対応しております。お悩みの際はお問い合わせください。
ときわ綜合法律事務所は東葛地域最大級の法律事務所として、裁判所から選任される破産管財人、後見人、調停委員なども多数務めており、地域のみなさまのために尽力してまいりました。松戸駅西口から徒歩1分の好立地ですので、お子様連れでも安心してご来所いただけます。不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。