弁護士費用
相談料
初回相談料 | 30分程度無料 30分以降は、30分3,000円 |
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再相談 | 30分 3,000円 60分 5,000円 ※以降30分毎に3,000円 |
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TEL:047-367-5544
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着手金と報酬金
弁護士の報酬は、基本的に着手金と報酬金に分かれています。
着手金とは
弁護士に事件を依頼する際にお支払い頂く費用です。
着手金は、原則として、事件がどのような結果で終了したとしても、お返しすることはできません。
報酬金とは
事件が終結した後に、最終的にお支払いいただく費用です。
終結内容や、成功の程度に応じて、金額が異なります。
注意事項
※本基準は、あくまでも目安であり、正式な報酬等は、弁護士と相談の上決定することになります。
※資力等によっては、法律扶助制度の利用などにより、減額及び分割払いが可能な場合がありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※基準の詳細については、こちらのときわ綜合法律事務所報酬基準をご覧下さい。
※経済的利益とは、その事件で請求する金額、もしくは請求されている金額や土地の価格などをいいます。
※各事件の経済的利益の額の詳細については、弁護士にお問い合わせ下さい。
※本基準に記載されている着手金・報酬・手数料の金額は全て税込表記とします。
顧問料
月々 | 3万3,000円〜 |
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顧問弁護士契約とは
一般的な法律相談の範囲内であれば、無料で法律相談を受けることが出来るという契約です。
もちろん、会社が顧問契約を締結した場合、社員全員が無料相談をすることが出来ます。
この契約によって、日常の些細な疑問等についても、安心して相談をすることが可能になり、会社の業務の充実に資することと思われます。
また、実際に事件処理等を委任する場合においても、迅速に、継続的な関係を有する弁護士に依頼することが可能となり、急な出来事へも適切な対応が出来ます。
当事務所では、主として事業者を対象に、顧問弁護士契約を受け付けております。
当事務所と顧問弁護士契約を締結した場合、当事務所に所属する11名の弁護士全員に相談をすることが可能です(但し、担当者は通常1名)。
顧問弁護士契約を締結することを希望される方ないし詳しい話をお聞きになりたい方は、まずはお気軽に、メールないし電話でご連絡下さい。
業務ごとの基準
一般民事事件
経済的利益の額 | 着手金(税込み) | 報酬金(税込み) |
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300万円以下の部分 | 8.8%(最低額11万円) | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5.5% | 11% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% | 6.6% |
3億円を超える部分 | 2.2% | 4.4% |
注意事項
※着手金及び報酬金は事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。
※着手金は、10万円を最低額とします。
※債務整理事件については、こちらをご覧下さい。
離婚事件
離婚事件の内容 | 着手金(税込み) | 報酬金(税込み) |
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離婚調停事件、離婚仲裁センター事件 又は離婚交渉事件 |
33万円以上 55万円以下 |
33万円以上 55万円以下 |
離婚訴訟事件 | 44万円以上66万円以下 | 44万円以上66万円以下 |
注意事項
※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記表の2分の1とします。
※財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、別途基準に従い、着手金及び報酬金を請求できます。
刑事事件
事案簡明な事件
起訴前
着手金 | 33万円以上55万円以下 |
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報酬金 | 不起訴の場合:33万円以上55万円以下 |
求略式命令:前段の額を超えない額 |
起訴後
着手金 | 33万円以上55万円以下 |
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報酬金 | 刑の執行猶予:33万円以上55万円以下 |
求刑された刑が軽減された場合:前段の額を超えない額 |
事案簡明ではない事件
起訴前
着手金 | 55万円以上 |
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報酬金 | 不起訴の場合:55万円以上 |
求略式命令:55万円以上 |
起訴後
着手金 | 33万円以上55万円以下 |
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報酬金 | 無罪:66万円以上 |
刑の執行猶予:55万円以上 | |
求刑された刑が軽減された場合:軽減の程度による相当な額 | |
検察官上訴が棄却された場合:軽減の程度による相当な額 |
再審請求
着手金 | 55万円以上 |
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報酬金 | 軽減の程度による相当な額 |
注意事項
※事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)、上告審については事実関係に争いがない情状事件を言います。
少年事件
家庭裁判所送致前及び送致後
着手金 | 33万円以上55万円以下 |
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報酬金 | 非行事実なしに基づく審判不開始 又は不処分:33万円以上 その他:33万円以上55万円以下 |
抗告、再抗告及び保護処分の取消
着手金 | 33万円以上55万円以下 |
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報酬金 | 非行事実なしに基づく審判不開始 又は不処分:33万円以上 その他:33万円以上55万円以下 |
債務整理
1 任意整理(非事業者で、債権者主張の元金総額が1,000万円以内の場合)
(1) 着手金 22,000円×債権者数。最低55,000円。 但し、同一債権者でも別支店の場合は別債権者とします。
(2) 報酬金 1債権者について、22,000円に下記金額を加算した金額を上限とします。
- (a) 当該債権者主張の元金と和解金額との差額の1割相当額
- (b) 交渉によって過払い金の返還を受けたときは、当該債権者主張の元金の1割相当額と過払い金の2割相当額の合計額
(3) 分割弁済金代理送金手数料、金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,100円を上限とします。
(4) 任意整理が終了した後、再度支払条件等の変更につき各債権者と交渉せざるを得なくなったときは、当初の委任契約と別契約とします。
(5) 前各項にかかわらず、債権者の中に商工ローン業者 (中小事業者に対して比較的多額の高金利貸付を主要な業務内容とする貸金業者)が含まれる任意整理事件については、商工ローン業者1社について55,000円として、(1)・(2)の着手金・報酬を算定し、かつ、着手金の最低額は110,000円とします。
2 高利業者の任意整理
(1) 着手金
- (a) 1社から10社まで:1社あたり22,000円
- (b) 11社から50社まで:22万円+11社以上の債権者数×11,000円
- (c) 51社以上:66万円+51社以上の債権者数×5,500円
なお、依頼者が商人であり、高利業者が小切手債権者の場合は通常のクレサラ基準を適用します(1社22,000円)。
(2) 報酬金は、合意書・判決等で権利義務関係を確定させた場合のみに発生するものとし、かつ、減額報酬金(11%)・過払報酬金(22%)のみとします。
(3) 刑事告訴を行い、かつ、警察署と具体的な折衝をしたり、建物の不法占拠の状況調査などのために事務所外に出向いた場合、出張手当として1日当り11,000円(但し55,000円を限度)を加算します。
3 自己破産(非事業者)
(1) 着手金
- (a) 債務金額が1000万円以下の場合:債権者数に応じて、次の金額とします。
- 10社以下:220,000万円以内
- 11社から15社まで:275,000円以内
- 16社以上:330,000円
- (b) 債務金額が1000万円を超える場合:債権者数にかかわらず440,000円以内とします。
- (c) 夫と妻、親と子等関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続の場合:1人当りの金額は、(a)については55,000円を、(b)と(c)については110,000円を各々減額した金額以内とします。 会社と代表者個人の双方から受任する場合の代表者個人についても同様とします。
(2) 報酬金
免責決定が得られた場合にのみ、上記の着手金基準を上限として受領できます。
(3) 任意整理から自己破産へ移行した場合
- (a) 任意整理案の提示前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、自己破産の着手金のみ受領できるものとし、任意整理の着手金との過不足を清算します。
- (b) 任意整理案の提示後、任意整理完了前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、任意整理の着手金及び報酬金と別途に自己破産の着手金を受領できるものとします。但し、自己破産に移行せざるを得なくなった事情に応じて、着手金の相当額を減額することができます。
4 個人再生
(1) 着手金
- (a) 住宅資金特別条項を提出しない場合:330,000円以内
- (b) 住宅資金特別条項を提出する場合:440,000円以内
(2) 報酬金
- (a) 債権者数が15社までで事案簡明な場合:220,000円以内
- (b) 債権者数が15社までの場合:330,000円以内
- (c) 債権者数が16社から30社の場合:440,000円以内
- (d) 債権者数が31社以上の場合:550,000円以内
- (e) 債権者数が31社以上で事案複雑な場合:660,000円以内
但し、月額報酬を受領した場合は、上記の報酬金額から月額報酬を控除した残額のみを報酬金とします。
(3) 分割弁済金代理送金手数料
金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,100円を上限とします。
5 日当
(1) 応訴の場合(任意整理、自己破産に共通)
債権者からの提訴に対する応訴の必要上、弁護士が裁判所に出頭する場合、1回11,000円以内の日当を受領することができます。但し、1債権者についての日当合計上限は33,000円とします。 裁判所が遠隔地の場合の日当は、通常の報酬基準によります。
(2) 自己破産
申立裁判所が遠隔地の場合、申立裁判所への出頭1回につき22,000円以内の日当を受領することができます。
6 実費
交通費、通信費、予納金、コピー代等受任事件処理に必要な実費は、別途受領することができます。
7 日本クレジットカウンセリング協会(JCCA)取り扱い中の案件について
応訴ないし訴訟上の和解処理の依頼がなされた場合は、着手金と報酬金は、1債権者1件各22,000円とし、 別に上記5の日当(上記5(1)の但し書の制限つき)及び6の実費を受領することができます。
8 訴訟等の対応が必要な場合の報酬基準
債権者に対し、過払金返還請求、慰謝料請求訴訟事件を提訴し、 差押・仮差押に対抗するための提訴・申立等を行う場合は通常の事件としてときわ綜合法律事務所の報酬基準を適用します。
9 注意規定
弁護士報酬(着手金及び報酬金)は、依頼者の資力を考慮して、金額、支払時期、方法を決定するものとし、 いやしくも、弁護士報酬の定めが依頼者の経済的更生を妨げるものとなってはなりません。
10 本基準の適用範囲
本基準は、非事業者の債務整理事件に関する弁護士報酬の目安を定めるものです。但し、次の点にはご注意下さい。
(1) 任意整理事件については、債権者主張の元金総額が1,000万円を超える場合、本基準に拠ることは要しません。但し、法律関係が単純であり、その債務整理が比較的容易とみられるときには、本基準を適用することができます。
(2) 事業者には、本基準を適用しません。 但し事業者であっても、個人事業の性格が強く、若しくは零細事業であり、 かつ、経営形態や規模等の事情からすれば、非事業者の債務整理事件として処理することが適切であるとみられる場合は、本基準を適用することができます。